特定技能外国人の登録支援
1号特定技能外国人を受け入れる企業は、外国人支援が法的義務となっています。当社は「特定技能外国人登録支援機関」ですので、弊社に業務を委託いただくことで、手続きにかかる手間を軽減し、貴社は本来の事業に集中できます。 (引用元:「法務省 出入国在留管理庁|特定技能外国人の受入れに関する運用要領」より)
支援義務内容
① 事前ガイダンスの提供 以下は、事前ガイダンスにおいて提供されるべき情報の抜粋です。
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業務内容、報酬額、その他の労働条件に関する事項
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日本国内で可能な活動内容
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入国手続きに関する事項
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支援に必要な費用について、直接または間接的に外国人に負担させないこと
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入国予定の港や空港での出迎えや送迎
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適切な住居の確保に関する支援内容
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職業生活、日常生活、社会生活に関する相談や苦情の受け付け体制
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特定技能所属機関などの支援担当者の氏名と連絡先
② 出入国時の送迎 外国人が出入国する際、該当する港や空港での外国人の送迎が必要です
③ 住居確保および必要な契約支援 「適切な住居の確保に係る支援」では、特定技能所属機関が連帯保証人となるなどの支援が行われます。また、「生活に必要な契約に係る支援」では、生活に必要な契約(電気・ガス・水道などのライフライン)に関する手続きの補助が求められます。
④ 生活オリエンテーションの実施 外国人が日本で職業生活、日常生活、および社会生活を安定的かつ円滑に過ごせるようにするために、入国後(または在留資格の変更後)に迅速に実施する必要があります。提供される情報の一部は以下の通りです。
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金融機関の利用方法
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医療機関の利用方法など
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交通ルール
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交通機関の利用方法など
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生活ルールやマナー
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日本で違法とされる行為の例
⑥ 日本語学習の機会の提供 日本での生活に必要な日本語を学習する機会を提供することが必要です。
⑦ 相談又は苦情への対応 職業生活、日常生活、または社会生活に関する相談や苦情が寄せられた場合、迅速に適切に対応し、必要に応じて外国人に適切な助言や指導を提供する必要があります。
⑧ 日本人との交流促進に関する支援 地方自治体やボランティア団体などが主催する地域住民との交流イベントに関する情報提供や、地域の自治会などへの案内など、支援を行う必要があります。
⑨ 転職支援:特定技能雇用契約の解除 特定技能所属機関が、人員整理や倒産などの理由により、1号特定技能外国人との特定技能雇用契約を解除する場合、外国人が他の公的または私的機関との特定技能雇用契約に基づいて特定技能1号として活動できるよう、転職支援を提供する必要があります。
⑩ 定期的な面談と行政機関への通報 支援責任者や支援担当者は、外国人とその監督者との間で定期的な面談を行い、労働基準法やその他の労働に関する法令に違反していることやその他の問題が発生した場合は、これを労働基準監督署や関連行政機関に通報する必要があります。
特定技能外国人が就労を開始するまでの流れ
STEP①
支援委託契約の締結
STEP②
求人獲得とネパールオフィスにて掲示
STEP③
資格習得者から求人募集に応募
STEP④
Web/対面面接
STEP⑤
内定通知書の発行/ 特定技能外国人と雇用契約を締結
STEP⑥
入国手続き開始 認定証明書の申請
STEP⑦
在留資格認定証明書受領
STEP⑧
在外公館に査証(ビザ)申請と査証(ビザ)受領
STEP⑨入国
STEP⑩
就労を開始
